ブログをやるという事は少なからず、元ネタがあるものです。
しかし元ネタをどう扱っていいのか、どう参考にしていいのか分かりづらいこともありますよね。
自身の備忘録としても書き留めておきたいと思います。
目次
ブログ記事への引用にかぎらず、国は何と言っているか?
(1)他人の著作物を引用する必然性があること。
(2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
(4)出所の明示がなされていること。(第48条)
出典: 文化庁 | 著作物が自由に使える場合
ということ。しっかり守ってる人もいれば、全く気にしていないサイトもありますね。
例えば、一部のキュレーションサイトやまとめサイトなどです。
ブログ記事への引用は、引用方法を間違えると親告罪だった!
親告罪(しんこくざい)とは、告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪を指す。告訴を欠く公訴は、訴訟条件を欠くものとして判決で公訴棄却となる。
イケハヤさんの書籍で知ったんですが、親告罪なんですね。ビックリ。
でも違反して良いってわけじゃないんでちゃんと襟は正しましょう。